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住宅街並み
新しい家を手渡す様子のイラスト

任意売却

 任意売却とは”住宅ローンを滞納している状況”、あるいは”売却金額より住宅ローンの残高が多い状況”の中、債権者(借り入れ先の金融機関)と話し合いをしたうえ、同意を得て売却することです。

 通常、住宅ローンの滞納が3~6ヶ月連続して続くと、債権者は少しでも住宅ローンを回収するために自宅を差し押さえて競売を実行します。

ひとつでも当てはまれば、ご相談ください

コロナ渦で住宅ローンが払えるか心配

病気にかかり住宅ローンの返済が困難になった

住宅ローンの返済が苦しくて困っている

住宅ローンの滞納で今後の生活が不安

催促に頭を悩ませている

自宅が競売にかけられそう

自宅が差し押さえられそう

任意売却の3つのポイント

司法書士報酬やマンション管理費などの費用は、債権者との合意を得て売買代金から精算される場合がございます。

費用負担が少ない

競売を行う場合は公告というかたちで新聞や業界紙、インターネットなどで公表されてしまい、ご近所に競売にかかったことが知られてしまうおそれがあります。 任意売却ならば、一般の物件と同様に売却できます。

会社やご近所に知られにくい

任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指します。競売に比べて一般的に高額で売却できるケースが多いです。 債務者にとっては残債務が減ることが一番ほっとするのではないでしょうか?

競売より高く売れる可能性が高い

任意売却3つのポイント

任意売却での整理業務は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。

 所有者(債務者)の任意 売却後の残債務の整理を含めた重要な問題を抱えた業務ですから、慎重に取り扱わなくてはなりません。そこには 十分な経験と知識が要求されます。また、多くのケースでは弁護士、司法書士など各専門家の協力が必要 です。いかに専門家との協力体制ができあがっているかが任意売却業者の実力と共に大事なところです。また、任意売却後に残ったロ ーンの支払いをできるかぎり、依頼者(貴方)にとって、納得のいく支払い額で決着できるかが 不動産の任意売却 業務ではないかと考えます。(任意売却報酬については正規手数料となります)

任意売却とは

 任意売却の任意の意味は、当事者の意思によるという意味です。売却とは、文字どおり売って処分をすることです。 債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、 債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。任意売却は、この競売で処理される前に債権者にお願いして一般販売をさせてもらいます。債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収できるということがあげられます。貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえることがあげられます。その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を手当てしてもらえることもあります。任意売却なら、競売決定通知が来てしまってからでも間に合います!

任意売却とは

競売を申立られた場合

 最近では、競売の処理スピードが非常に早い傾向に競売の通知を受け取ってしまってからは、今までとは違いあまり残された時間がありません。
競売を申立られた方の場合の任意売却は、競売と任売の競争となっています。今までは比較的時間に余裕がありましたが、これからは非常に苦しい状況にならざるを得ない状況です。

任意売却の方が有利!

 任意売却は短期間で問題を処理できますので、これ以上の延滞金の発生も防げます。少しでも高額にて売却でき れば、債権者への支払いをより多くできます。競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。一部の業者では「任意売却」よりも「競売」の方が高く売れるということを主張しています。この主張は間違いではありませんが、これは大都市圏の極々一部の物件のみを指していわれていることです。

任意売却後に残った債務

 任意売却をして、たとえ債務が残っても、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合は、競売とは違い、新たな生活をスタ-トするのに支障のない範囲で残債務を毎月支払っていけば、債権者・抵当権者は給与差押等の執行は行いません。

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